虐待について

たとえ親の愛情から行われた「しつけ」であっても、結果的に子どもの心身に著しく有害な影響を与えているとすればそれは「虐待」であるといえます。みなさんの目から見て「おかしい、やりすぎではないか」と思われる場合は、早めに保育所もしくは下記の関係機関に報告・通報をお願いします。

(児童相談所)久留米児童相談所 0942-32-4458
(児童福祉担当課)久留米市家庭子ども相談課 0942-30-9063
(母子保健担当課)久留米市健康推進課 0942-30-9731
(警察署)うきは警察署 0943-76-5110

※児童虐待の防止等に関する法律 第7条 通報者のプライバシーは守られます。