
個人情報保護について
私たちは社会福祉施設としての社会的責任を果たすため、情報が常に様々な脅威にさらされていることを認識し、個人情報等を適切に保護し管理しなければなりません。万一の情報漏えいや災害等による情報システム停止の場合、当保育所の業務遂行に及ぶ重大な影響はもとより、信用失墜による多大な損失や地域の方々への不利益を及ぼす恐れがあります。そのような事態を回避するために、子どもの人権と最善の利益及びその家庭に関わる情報の安全対策に関する基本方針として、次のように定めます。
【個人情報管理責任者】
(1)個人情報管理責任者は、施設長とする。
【個人情報管理者】
(1)保育リーダーを個人情報管理者とする。
【職員の個人情報の取扱い】
(1)職員は、採用時に本規定及びその他個人情報管理に関する規則を遵守する旨の誓約書を法人に提出すると同時に、これらを遵守する。
【個人情報の収集】
(1)収集する個人情報の利用目的を明文化し、施設内の掲示により外部に公表する。
(2)個人情報の収集は利用目的の達成に必要な限度において行う。
(3)収集済みの個人情報の利用目的の変更を要する場合は、予め個人情報管理責任者の承認を得た上で、変更後の利用目的を公表する。
(4)前項の規定にかかわらず、契約書等の書面やホームページへの入力結果等、本人から個人情報を直接取得する場合、書面上の明記等の手法により本人に対して利用目的を明示するものとする。
【個人情報の保管】
(1)当法人で保管する個人情報は、個人情報をファイリングした書類より管理するものとする。
(2)当法人で保管する個人情報は、施錠管理、アクセス権の制限等、必要かつ合理的な対策を行う。
(3)職員は個人情報管理責任者の承認なく個人情報を法人外に持ち出し、あるいは、第三者に提供してはならない。
(4)個人情報を取引先・委託先等、外部に開示・提出する場合は、事前に個人情報管理者の承認を得た上で、個人情報保護に関する契約書(委託事業者用)を締結してこれを行うものとする。
【個人情報の廃棄】
(1)保管期限を経過した個人情報又は当初の目的を達成して不要となった個人情報は速やかに廃棄するものとする。
(2)個人情報の廃棄にあたっては、外部漏えいしないよう、印字データについてはシュレッダー処理、電子データについてはデータ消去を行わなければならない。なお、廃棄を外部業者に委託する場合は、外部業者が確実に廃棄したことを確認するものとする。
【第三者提供】
(1)業務の遂行にあたり個人情報を第三者に提供する必要がある場合は、原則として本人の同意を得るものとする。
【本人からの照会対応等】
(1)個人情報に関する本人からの問い合わせ、情報開示・訂正・利用停止等の請求等、苦情及び照会に関して個人情報相談窓口担当者が久留米市情報公開条例に基づき速やかに対応する。ただし、開示することにより下記のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を開示しない。
・法令等の定めるところにより本人に開示することができないと認められる場合
・本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
・個人の評価、診断、判断、選考、指導、相談等に関する個人情報であって、開示することにより、事業の適正な執行支障が生ずる恐れがあるとき
・法人の事業の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
・市区町村その他関係機関との間における協議、協力等により作成し、又は取得した個人情報であって、当該個人情報が開示することに同意しないとき
・調査、争訟等に関する個人情報であって、開示することにより、事業の適正な執行に支障が生ずるおそれがあるとき
【教育】
(1)個人情報管理者は、定期的に管下の職員を対象とした個人情報管理に関する教育を行う。また、ボランティア、実習生等に対しても、個人情報管理の必要性についての意識喚起を図り、適切な取扱いを行うよう指導・監督する。
【監査】
(1)監事は、当法人内における個人情報管理の適切性について、適宜監査を行う。
【個人情報保護に関する質問・苦情・意義の申し立てについて】
〔個人情報に関する相談窓口〕 船越保育所 園長 山内享子

苦情申し出窓口設置について
船越保育所では、保護者の子育て支援と子どもの健全な育成を目指し、更なる資質向上するために社会福祉法第82条の規定により、利用者の皆様の苦情申し出窓口を設置し、意見、要望に対して適切に対応する体制を整えることと致しました。 本園における苦情解決責任者、苦情受付担当及び第三者委員を下記のように設置し、苦情解決に努めることと致しましたのでお知らせ致します。 また、プライバシーの保護に抵触しない範囲で苦情件数と内容を開示致し保育所の改善に努めます。
1.苦情解決責任者 山内享子(園長)
2.苦情受付担当者 山内隆寛(事務長)
3.第三者委員 行德匡一郎(社会福祉法人マリアの園福祉会 監事)、田中知憂(社会福祉法人マリアの園福祉会 監事)
4.苦情受付解決方法
(1)苦情の受付:苦情は面接、電話、書面などにより苦情受付担当者が随時受け付けます。尚、第三者委員に直接申し出ることもできます。
(2)苦情受付の報告、確認:苦情受付担当者が受け付けた苦情を苦情解決責任者と第三者委員(苦情申し出人が第三者委員への報告を拒否した場合を除く)に報告致します。第三者委員は内容を確認し、苦情申出人に対して、報告を受けた旨を報告します。
(3)苦情解決のための話し合い:苦情解決責任者は、苦情申出人と誠意を持って話し合い、解決に努めます。その際、苦情申出人は、第三者委員の助言や立ち会いを求めることができます。尚、第三者委員の立ち会いによる話し合いは、次により行います。
ア.第三者委員による苦情内容の確認
イ.第三者委員による解決案の調整、助言
ウ.話し合いの結果や改善事項等の確認


虐待について
たとえ親の愛情から行われた「しつけ」であっても、結果的に子どもの心身に著しく有害な影響を与えているとすればそれは「虐待」であるといえます。みなさんの目から見て「おかしい、やりすぎではないか」と思われる場合は、早めに保育所もしくは下記の関係機関に報告・通報をお願いします。
(児童相談所)久留米児童相談所 0942-32-4458
(児童福祉担当課)久留米市家庭子ども相談課 0942-30-9063
(母子保健担当課)久留米市健康推進課 0942-30-9731
(警察署)うきは警察署 0943-76-5110
※児童虐待の防止等に関する法律 第7条 通報者のプライバシーは守られます。
